特許庁が酒類商標登録をようやく改善

日本人は他人の善意を期待するところがあります。それは国内ではある程度通用してきたし、美しい思想でもあると思います。

しかし、21世紀に入って以降、そんなものは国外、特に中国や韓国では通用しないのだということを日本人は身にしみて体験してきました。

クレヨンしんちゃんや松阪牛といった日本のブランドが中国で好き勝手に利用されることで、国もやっと著作権や商標権の重要さを認識するに至っています。

特許庁は、2017年4月から、国産酒類を産地名を用いた商標で登録しやすくした新基準を施行します。

近年は山梨ワインが国際的にも高い評価を受けるようになってきていますが、そうした「山梨ワイン」などのような生産地をつけた商標登録をするにはどのような条件がいるのかを明確化し、各地の酒類生産を活発化させるとともに、外国で悪用されるのを防ぐ意味ももちます。

ちなみに山梨ワインについては、山梨で生産されたブドウを作り、山梨で醸造されたワインしか登録できません。そのような基準が、各県の酒類に適用されるということのようです。

対応としては遅すぎるとはいえ、遅きに失したというレベルになる前にこような基準ができたのは歓迎すべきことではないでしょうか?

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